1031バルーン 今朝はあいにくの曇り空です。バルーンの競技は行われていますが、会場から4km程の我が家から撮影しても、いい写真にはなりませんでした。
(もっとも、一眼レフカメラが壊れてコンパクトカメラでの撮影のためでもありますが)

 さて、現在品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、屋根仕上げ部分は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。
 見た目の保証は2年ですが、結果として雨漏りが生じれば10年保証の対象となります。