現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、とい(雨樋)は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐食等の事象が生じ、その機能を損なってはならない。
と示されています。

 また、水切、雨押えの金属板も2年間の短期保証となります。
 短期補償の基準として、
水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の事象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。(以上、財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。