今日は立冬です。土用が終わって、冬へ移ります。最近私は、24節季の日に先祖のお墓参りをするように心がけているのですが、今朝お寺では、二人のお坊さんが水かかりをされていました。見ると気が引き締まります。

 さて現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、電気工事の配管、配線は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。