現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、給水・給湯・温水暖房工事で使用する蛇口、水栓、トラップは1年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
と示されています。

 また、厨房・衛生器具も1年間の短期保証となります。
 短期補償の基準として、
厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
と示されています。
(財団法人 住宅保証機構による)