法務局で確認

 定款認証で確認を求められているのが、第20条2項に設けた1文。(代表取締役および役付取締役)
「2 当会社を代表する取締役は、本人が所有する当社会株式の数と日本経済新聞社が主催する日経TESTのスコアの合計が最大の者を、株主総会において選任する。」
という部分です。公証役場で最初は難しいと思われてましたが、調べてもらったところ
「OKと解釈出来ます。ただ、解釈する人によってはいけないので大丈夫か法務局でも確認してみて下さい。」
とのことでした。調べてもらったところ、こちらも大丈夫とのこと。これにより設立会社は、
組織の中で資本力と知識力の最大の者が代表取締役になる仕組みが出来上がりました。