住宅本体のお話ではありません。今朝(4/19)の佐賀新聞に注意したい記事が掲載されていました。

 横浜市金沢区で隣家の屋根に取り付けられた太陽光パネルの反射光が家の中に差し込み日常生活に支障を与えたとのことで、隣人と設置工事をしたタマホームパネルの撤去と計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で横浜地裁がパネル12枚の撤去と計22万円の支払いを命じたとのことです。

 裁判官は「住宅建築の専門業者として、北側屋根に設置すれば北側に隣接する建物に反射光が差し込むことは予見できた」と被告の主張を退けたことを掲載されています。


 自然エネルギーへの注目が集まる中、モラルを欠いた太陽光発電システムの販売業者も横行する現状に、一石を投じる判決になるのではないかと感じます。太陽光発電のパネルには素材により様々な特色もあり、立地条件により使い分けることでこうしたトラブルの多くは防ぐことが出来るのではないかと考えます。

 一方、今回のトラブルの本質は南面に7枚のパネルしか載らないお家にもかかわらず、北側屋根に12枚ものパネルを設置しようという、モラルを欠いた営業姿勢にこそ原因があるのではないでしょうか。
 これも、素材や屋根の形状により違いはありますが、南向き屋根の発電量を100としたときに、東・西面は70,北面は30と考えられるほど効率の悪い北面に、費用対効果を無視して設置する営業姿勢こそ考える必要があるでしょう。

 一人ひとり、条件や価値観の異なる家づくり。主導権はご購入されるお施主さんのものであって欲しいと考えています。


新築住宅づくりの応援サイト


新築住宅を15万円で安心サポート
佐賀で注文住宅を建てるなら住宅CMサービス佐賀

家を新築する時の悩み・工務店選びから住宅ローンまで全て解決
住宅CMサービス佐賀