最近、空き家の問題が頻繁に取り上げられています。
ある工務店さんから、
「娘夫婦の家を新築しようと市街地の土地を購入しようとしているが、相続人の印鑑が15人ほども必要で、そのうちの1人が行方不明で困っている。司法書士さんに相談してもスムーズに行かず、警察に問い合わせたら居場所は分かったらしいけど、個人情報だから教えられない、という。」
というお話を伺いました。

 7月4日の日経新聞で、この問題を取り上げ「権利分散 対処に手間」という見出しがつけられているように、現実に課題に直面することもこれから増えてきそうです。
 この問題が日本の住宅を郊外の開発地に向かわせ、中心部の戸建て住宅が空き家とかしていく最大の要因だと感じます。

 記事では相続財産の48.3%が土地、5.8%が家屋・構造物で全体の半分以上を占めていることが紹介されています(ちなみに23.3%が現金・預貯金など、12.1%が有価証券となっている)。相続税が発生しない少額の事例でも相続財産に不動産が占める場合が大きく、他の資産と比べて分割しにくく簡単に売れないために問題を大きくしているようです。

 一般に小規模で分けにくい不動産の相続には
1.売却して代金を分ける「等価分割」
2.相続する人が他の相続人に現金を渡す「代償分割」
3.売却も分割もせずに相続人全員で共有
の3通りがあるが、どれも帯に短したすきに長しと記事では紹介しています。

 特に3の全員で共有することは、安易な判断で問題の先送りに過ぎず、将来に火種を残すということを、考えていただきたいと思います。冒頭で紹介した案件も、最初に問題を先送りすることで招いた結果です。平等を意識するばかりでなく、社会的な公平とは、公共の福祉とは、といった視点に立った判断が必要なのかと感じます。

 もちろん、身内の不幸に直面した直後に、こうした判断を下すことは難しいでしょう。こうした課題を生まないためにも、新しく家を建てたとき、不動産を購入したときから「遺言書」を作成しトラブルを回避することも社会的な役割だと感じています。
 
 

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