飯盛良隆のi佐賀iよ〜したか

住まいづくりのコンシェルジュから転身 佐賀県知事に挑戦した飯盛良隆のブログです。

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住宅保証期間

住宅短期保証の目次

 住宅の保証期間というと、10年保証というイメージがあります。しかし、これは新築住宅の基礎や基本構造、雨漏りに対する保証です。10年保証につきましてはより詳しい資料を見聞きする機会が多いと思いますので、本ブログでは様々な短期の保証について紹介させていただきます。
(なお、短期保証の期間は住宅保証機構の指針であり、法律で定められたものではありません)

土工事
コンクリート工事
木工事
ボード、表装工事
建具、ガラス工事
左官、タイル工事
組積工事
塗装工事
屋根工事
防水工事
断熱・防露工事
防虫処理工事
錺金物工事
電気工事1
電気工事2
給水・給湯・温水暖房工事1
給水・給湯・温水暖房工事2
排水工事
汚水処理工事
ガス工事1
ガス工事2
雑工事1
雑工事2










雑工事は2年保証です その2

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、めがね石は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
めがね石は、脱落、絶縁不良等が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

(短期保証の紹介終わり)

雑工事は2年保証です その1

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、小屋裏、軒裏及び床下の換気孔は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
換気孔は、脱落、つまり、著しい腐食等の事象が生じ、雨、雪、鳥、ねずみ等の浸入及び換気性能の低下をきたしてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

ガス栓は1年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、ガス工事のガス栓は1年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
ガス栓は、取付不調、破損、作動不良等が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

ガス工事(配管)は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、配管(ガス)工事は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
配管は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

汚水処理工事は2年保証です

バルーン1115 明日から2月にかけて佐賀の空でバルーンのカップ戦が行われます。今朝は10機ほどの熱気球がのんびりと浮かんでいました。

 さて、現在品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、汚水処理槽(合併処理槽など)は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
汚水処理槽は、槽のひび割れ、腐食による漏水又は不同沈下により機能不全の事象が生じてはならない。
(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

排水工事は2年保証です

久保田駅跨線橋より 昨日は満月でした。通学前の久保田駅跨線橋から見るお月様は、冬至まであと一月ということもあってか、とても大きく感じられました。
 さて、現在品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、(排水のための)配管は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
配管は、勾配、接続、固定不良等による排水不良又は地盤沈下により、折損、漏水の事象が生じてはならない。
配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

給水・給湯・温水暖房工事の機器は1年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、給水・給湯・温水暖房工事で使用する蛇口、水栓、トラップは1年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
蛇口、水栓、トラップは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。
と示されています。

 また、厨房・衛生器具も1年間の短期保証となります。
 短期補償の基準として、
厨房・衛生器具は、取付不調、水漏れ、排水不良、破損、作動不良等が生じてはならない。
と示されています。
(財団法人 住宅保証機構による)

配管工事(給水・給湯・温水暖房)は2年保証です

 さて現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、配管(給水・給湯・温水暖房)工事は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
配管は、接続・支持不良、電食、腐食、折損等の事象が生じてはならない。
配管は、結露により他の部材を著しく劣化させてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

電気工事(コンセント、スイッチ)は1年保証です


 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、電気工事のコンセント、スイッチは1年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
コンセント、スイッチは、取付不調、作動不良等が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

電気工事(配管、配線)は2年保証です

 今日は立冬です。土用が終わって、冬へ移ります。最近私は、24節季の日に先祖のお墓参りをするように心がけているのですが、今朝お寺では、二人のお坊さんが水かかりをされていました。見ると気が引き締まります。

 さて現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、電気工事の配管、配線は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
配管、配線は、接続・支持不良、腐食、破損等が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

錺金物工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、とい(雨樋)は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
といは、脱落、破損、たれ下り、著しい腐食等の事象が生じ、その機能を損なってはならない。
と示されています。

 また、水切、雨押えの金属板も2年間の短期保証となります。
 短期補償の基準として、
水切、雨押えの金属板は、継手のはがれ、浮き、著しい腐食等の事象が生じ、下地材への雨水の浸入防止機能を損なってはならない。(以上、財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

防虫処理工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、軸組、壁などの防虫処理を行った部分は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
軸組、壁等の防虫処理を行った部分は、白あり、ヒラタキクイムシ等の食害により、損傷等が生じてはならない。なお、これらの食害を完全に防止することは困難です。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

断熱・防露工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、壁、床、天井裏などの断熱、防露工事を行った部分は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
壁面、押入れ、床下等は、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用により、結露水のしたたり、結露によるかびの発生等の事象が生じてはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。
 石油ストーブを使うと水蒸気が発生しますので、この場合に発生する結露は、短期保証の対象外ということになるでしょう。
 また、長期保証の対象である雨漏りと結露、お施主さんの目で見分けるのが難しいこともあります。瑕疵保証保険の話を聞いていて、
「雨漏りと指摘されて現場を確認すると、内部結露だった。」
ということがよくあるそうです。来年10月からの保険制度がスタートしても、雨漏りは保険で対応してもらえますが、内部結露は工務店さんの保証(2年)ということになります。近年、
「住宅の高断熱化が進み、設計・施工のちょっとした知識不足やミスでも局部的に結露することがある。」
といわれています。天井や壁のシミを確認された場合、是非、2年以内に対応してもらえるよう気をつけて下さい。

屋根工事は2年保証です

1031バルーン 今朝はあいにくの曇り空です。バルーンの競技は行われていますが、会場から4km程の我が家から撮影しても、いい写真にはなりませんでした。
(もっとも、一眼レフカメラが壊れてコンパクトカメラでの撮影のためでもありますが)

 さて、現在品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、屋根仕上げ部分は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
屋根ふき材は、著しいずれ、浮き、変形、腐食、破損等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。
 見た目の保証は2年ですが、結果として雨漏りが生じれば10年保証の対象となります。

塗装工事は1年半の保証になります

20081030バルーン 2008年のバルーンフェスタが始まりました。今朝は嘉瀬川からのフライトのようで、遠くにバルーンの集団を望むことが出来ました。7時過ぎからヘリコプターの音が賑やかです。

 さて、 現在品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、塗装仕上げ面の保証は、工場仕上げのものを含めて1年半の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
塗装仕上面は、白樺、はがれ、亀裂等の事象が生じ、耐久性及び美観を損なってはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

組積工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
組積工事の目地部分は、亀裂、破損、仕上材の剥離等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れ、組積表面の軽微な段差、凹凸は通常生ずるものであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

左官、タイル工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、壁、床、天井等の左官工事部分は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
モルタル、プラスタ一、しっくい等の仕上部分及びタイル仕上げの目地部分は、剥離、変退色、著しいひび割れ等の事象が生じ、その機能及び、美観を損なってはならない。なお、これらの部分に軽微なひび割れが生じるのは通常避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

建具、ガラス工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、外部及び内部建具は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
建具又は建具枠は、変形、腐食等の事象が生じ、開閉不良、がたつき等による機能低下をきたしてはならない。外部建具は、建具から雨水が流入してはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

ボード、表装工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、床、壁、天井などのボード、表層工事による部分は2年間の短期保証となります。
 短期保証の基準として、
ボード、表装工事部分は、仕上材の剥離、変形、変質又は著しい浮き、すき、しみ等の事象が生じ、その機能及び美観を損なってはならない。(財団法人 住宅保証機構による)
と示されています。

木工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、床、壁、天井、屋根、階段などの木造部分は2年間の短期保証となります。
 木造部分は、木材の変形、変質により著しいそり、すきま、割れ、きしみ等の事象が生じてはならない。なお、木材は年月の経過により収縮するものであり、羽目板、縁甲板、巾木等に多少のすきまができるのはやむをえないことであり、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。(財団法人 住宅保証機構による)


コンクリート工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。

 このため、アプローチ・ポーチ・玄関土間・犬走り・テラスなど主要構造部以外のコンクリート部分は2年間の短期保証となります。
 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等のコンクリート部分は、著しい沈下、ひび割れ、不陸、隆起、主要構造部とのはだわかれ等の事象が生じてはならない。なお、盛土、埋戻し部分のアプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。(財団法人 住宅保証機構による)


土工事は2年保証です

 現在、品確法で定められ、来年10月からはすべての新築住宅に義務づけられる10年間の瑕疵保証制度。対応するためには、2000万円からの供託金を法務局に納めるか、現在5社認められている保険に加入する必要があります。
 10年保証といいますと
「新築した住宅のすべてについて保証されるもの」
と勘違いなさる方も多いようです。正しくは、基本構造部分(基礎・柱・床(床の仕上げ材ではない)・屋根など)と雨水の浸入を防止する部分が10年保証の対象となります。
 今日からしばらくの間、10年保証と勘違いしてしまいそうな短期保証の項目を紹介していきたいと考えています。

 1回目は土工事。基本構造や雨漏りとは異なる、盛土、埋戻し及び整地を行った部分は2年間の短期保証となります。
 盛土、埋戻し及び整地を行った部分は、沈下、陥没、隆起、敷地の排水不良等の事象が生じ、使用上の不都合をきたしてはならない。なお、これらの部分に多少の沈下等が生じるのは避けられず、住宅の品質又は性能を損なうものではありません。(財団法人 住宅保証機構による)


飯盛良隆
佐賀県小城市三日月町出身。
佐世保工業高等専門学校卒業後、ブリヂストン鳥栖工場設備課勤務。橋本龍太郎通産大臣の時代に第3種電気主任技術者の免状を取得。

建材店:サンコー商事にて14年間建材の販売に携わり新築・リフォームの現場に数多く潜入。戸建て住宅でもインテリアの重要性を感じ平成20年町田ひろ子インテリアコーディネーターアカデミー福岡校に入学しインテリアの基礎を学ぶ。

平成22年、スメトコプロモーションを設立し住宅CMサービス佐賀の運営を始める。
平成25年2月、ダブルスネットワーク(株)社との契約を解消、住宅CMサービス佐賀の運営を終了する。

平成24年3月、帝王学(氣の學問、道の教え)を学び始める。同年6月
唐津から釜山へ新幹線で!

実現するためには長崎県と佐賀県をひとつに。そしてアジアや世界中の人たちが、自然と人の美しさを求めて足を運ぶ地域にする。

そんな夢を描き知事を目指して政治活動をはじめることに。 活動に専念するために平成26年6月末にて住宅に関する事業は終了。平成26年8月末にて(株)スメトコプロモーションを退社。
平成27年1月11日実施の佐賀県知事選挙に立候補。惨敗。
平成27年12月21日
東京エムケイ(株) 入社。
Tokyo2020オリンピック、パラリンピックの関係者輸送も経験


現在
眞理學指導員 (日産鮎川義塾)
稲作農業
佐賀タクシー勤務
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